資本剰余金を原資として配当金が支払われた場合、「資本の払戻し」に該当し、税制上、お客様が保有する株式の一部を譲渡して配当金の支払いを受けたこととされます。
そのため、 平均取得単価を修正のうえ、特定口座を開設しており、配当金の受取方法を株式数比例配分方式に設定している場合のみ、“みなし譲渡”と呼ばれる処理が行われ売却損益明細に計上されます。
ご注意
- みなし譲渡損益に対する源泉徴収もしくは還付処理は、配当金入金日の翌営業日に行われます。入金日当日の出金可能額には反映されないため、入金日当日に出金指示をした場合、翌営業日に不足金が発生する可能性があります。
- 特定口座を開設しており、配当金の受取方法を株式数比例配分方式に設定している場合は、一般口座で保有している銘柄に対しても”みなし譲渡”処理が発生します。