信用売り残高等が一定の基準に達した銘柄について、証券金融会社が貸株利用に関して注意を喚起し、将来申込停止措置等を実施する可能性があることを周知させるために行う措置をいいます。
原則として注意喚起を行った銘柄について、さらに信用売り残高が増加するなどにより貸付株式の調達が困難となり受渡決済に支障をきたすおそれがさらに強まった場合に、証券金融会社が当該銘柄の申込みを停止する措置を申込停止措置といいます。
申込停止措置になった場合、当社では「新規売建停止」「現引停止」として取引を規制しています。稀ですが、証券金融会社が1社1日当りの申込み株数を制限する措置を行う場合があります。