投資信託はいくらから売却(解約)できますか?

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  • No : 821
  • 公開日時 : 2022/10/07 17:00
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投資信託はいくらから売却(解約)できますか?

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回答

売却単位は、証券総合取引口座にログイン後「保有残高・口座管理」から売却したい銘柄の「売却」ボタンをクリックすると表示される「売却注文」画面にて確認できます。
 
  
 
「金額指定」の売却において、売却申込時の評価額が最低解約金額(※)を下回る場合は「全部解約」を選択してご注文いただくか、「口数指定」にてご注文ください。
※売却単位が100円以上1円単位の場合、最低解約金額は100円です。
 
なお、「口数指定」の売却において、指定可能な最大口数は「保有口数-最低解約口数(※)」です。
※解約単位が100口以上1口単位の場合、最低解約口数は100口です。
 

ご注意

  • 「金額指定」の一部解約において、指定された金額を直近の解約価額(※)の95%相当で割った概算売却口数が、売却可能口数(※)を超えるご注文は承れませんので、その場合は「全部解約」をご選択ください。 ※直近の解約価額や売却可能口数は、売却注文画面に表示されます。
  • 正常にご注文が受け付けられた場合でも、基準価額採用日の解約価額が注文時の解約価額から下落すると、保有口数を全部売却してもご指定の金額に満たない状況となる場合があります。 この場合、本注文は「全部解約」扱いとなりますので、あらかじめご了承ください。
  • 申込受付日の翌営業日や翌々営業日の基準価額で約定する銘柄を連日注文するケースにおいて、受付済(約定前)の「金額指定」の売却注文がある場合は、同銘柄の「口数指定」の売却注文を発注できません。受付済(約定前)の注文が約定した後にご注文いただくか、「金額指定」の売却注文あるいは「全部売却」を選択してご注文ください。

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