ジュニアNISA口座(未成年者口座)や課税未成年者口座で保有する上場株式等や金銭は、原則として、口座名義人が基準年(その年の3月31日時点で18歳である年)の前年12月31日までは払い出すことができません。
ご注意
- 口座名義人が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降は払出しが可能となります。
- 原則、払出し制限中に払出しを行った場合には、「未成年者口座」及び「課税未成年者口座」の開設日以後、非課税で受領したすべての配当金や売買益等について払出し時に配当金の支払や譲渡があったとみなして課税されますのでご留意ください。