基準年の1月1日において課税未成年者口座で特定口座を保有していた場合、どうなりますか?

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  • 公開日時 : 2024/01/01 00:00
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基準年の1月1日において課税未成年者口座で特定口座を保有していた場合、どうなりますか?

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回答

基準年(3月31日時点で18歳である年)の1月1日において課税未成年者口座で特定口座を保有していた場合、課税未成年者口座の特定口座は廃止されます。
課税未成年者口座の特定口座に残っていた残高は、証券総合取引口座でも特定口座を開設されている場合、証券総合取引口座の特定口座へ移管されます。
 

ご注意

  • 証券総合取引口座と課税未成年者口座の特定口座源泉区分が異なっていても、そのまま移管されます。
  • 証券総合取引口座で特定口座を未開設の場合は、課税未成年者口座の特定口座から課税未成年者口座の一般口座へ払出しされます。

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