投資信託の売却代金は、どのように買付可能額へ反映されますか?

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  • 公開日時 : 2017/06/28 13:24
  • 更新日時 : 2022/04/25 12:54
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投資信託の売却代金は、どのように買付可能額へ反映されますか?

回答

投資信託の売却代金は、売却指示を行った時点では、売却価額が確定しておりませんので、以下の基準により算出した金額が買付可能額に反映します。
 
金額指定売却:指定金額×以下の比率
口数指定売却(全部売却含む):売却申込日の前営業日の解約価額×以下の比率×売却口数

 
  • 売却申込受付日の基準価額を売却価額に採用する銘柄
売却注文受付日
約定日
翌日
(午前5時)
95%
100%
  • 売却申込受付日の翌営業日の基準価額を売却価額に採用する銘柄
売却申込
受付日
約定日
翌日
(午前5時)
95%
95%
100%
 
■買付しようとする商品の受渡日によって買付可能額への反映日が異なりますのでご注意ください。
(例1)売却申込日当日の単価を採用する投資信託(受渡日5営業日目)を売却した場合
 
投資信託を売却し、売却代金の受渡日が5営業日目の場合、その売却代金が現物株式(受渡日3営業日目)の買付可能額へ反映するのは、売却申込日から3営業日目となります。
また、新たに購入する投資信託の受渡日が4営業日目の場合は、売却申込日から2営業日目に買付可能額に反映します。
受渡日が5営業日目以上の投資信託の買付可能額には、売却申込日当日に反映しますが、売却価額が確定していないため評価額の95%が反映し、売却価額が確定する2営業日目に売却代金100%が反映します。
 
(例2)翌営業日の単価を採用する投資信託(受渡日5営業日目)を売却した場合
 
売却申込受付日の翌営業日の単価を採用する投資信託を売却した場合、売却価額が確定するのは売却申込日の翌営業日の翌日です。
株式の買付可能額には、売却申込日から3営業日目に反映します。
新たに購入する投資信託の受渡日が4営業日目の場合は、売却申込日から2営業日目に評価額の95%が買付可能額に反映します。売却代金100%が買付可能額に反映するのは売却申込日から3営業日目となります。
また、新たに購入する投資信託の受渡日が5営業日目以上の場合は、売却申込日当日に評価額の95%が買付可能額に反映します。売却代金100%が反映するのは売却申込日から3営業日目となります。
 
ご注意
  • 外国籍投資信託(外貨建てMMF、バンガード等)は、約定日までは90%、約定日翌日に100%反映します。
  • 各銘柄の売却価額採用日は、「ファンド概要」によりご確認ください。

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