現物取引と信用取引では計算方法が異なります。
また、現物取引において、売却した日(受渡日)と同一日に、同一銘柄の「買付(受渡日)」または「入庫」があった場合の取得価額は、特定口座以外(※)での計算方法と特定口座における計算方法が異なりますのでご留意ください。
特定口座または特定口座以外での保有にかかわらず、譲渡所得または雑所得となるとき(※)には、譲渡日現在において「総平均法に準ずる方法」で取得価額を計算することとされております。
具体的には、ある株式を最初に買付けたとき(その後すでにその株式を譲渡している場合には、直前の譲渡のとき)から、その譲渡を行ったときまでに買付けたそれぞれの買付価額を加重平均し、その価額を譲渡原価として取得価額を計算します。
「総平均法に準ずる方法」の計算例
売買時 | 売買の別 | 単価 | 数量 | 保有株数 | 平均 取得単価 |
取得価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年4月 | 買い | 1,000円 | 1,000株 | 1,000株 | 1,000円 | |
2002年5月 | 買い | 1,100円 | 1,000株 | 2,000株 | 1,050円 | |
2002年6月 | 売り | 1,200円 | 1,000株 | 1,000株 | 1,050円 | ① |
2002年7月 | 買い | 800円 | 1,000株 | 2,000株 | 925円 | |
2002年8月 | 売り | 1,000円 | 2,000株 | 0株 | 925円 | ② |
【動画で解説!】
【動画で解説!】
反対売買により決済した場合の取得価額は、総平均法に準ずる方法により取得価額の計算を行うのではなく、建玉の単価ごとに計算します。(個別法)したがって、同一銘柄の他の建玉や現物取引で取得した株式とあわせて取得価額を計算することはできません。
それぞれ別に取得価額を算出したうえで損益を計算し、最終的に合算して損益通算を行い確定申告をします。
現物取引の取扱いとなりますので、現物の同一銘柄とあわせて「総平均法に準ずる方法」で取得価額を計算します。