源泉徴収ありの特定口座で米国株を売却した場合、円貨ベースでの譲渡損益が計算され、譲渡益に対する源泉徴収が行われます。
源泉徴収は米国株の国内約定日から起算して3営業日目(受渡日)に、証券総合取引口座で行います。源泉徴収は以下の順序で行います。
- 同一受渡日・口座単位で譲渡損益を計算し、仮計算用為替レートを用いて税額相当分を算出し、米国株口座内の資金を一時的に拘束します。
(米国株口座内の円貨→外貨の順)
- 国内約定日の日中に約定為替レートで源泉徴収相当額を米国株口座内で再計算します。
(円貨不足時:約定為替レート×為替余裕率で外貨を拘束します。)
- 他商品との損益通算を行ったうえで譲渡益税が確定し、最終的に総合取引口座円貨から徴収・還付を行います。
また、源泉徴収相当額が証券総合取引口座の預かり金(円貨)から充当できない場合、以下の順序で不足分を充当させていただきます。
①証券総合取引口座の円貨
②米国株口座の円貨
③米国株口座の外貨を自動で為替取引を行い、外貨から充当