源泉徴収ありの特定口座で米国株を売却した場合、円貨ベースでの譲渡損益が計算され、譲渡益に対する源泉徴収が行われます。
源泉徴収は米国株の国内約定日から起算して3営業日目(受渡日)に、証券総合取引口座で行います。源泉徴収は以下の順序で行います(※1・2)。
- 譲渡益に対する源泉徴収税額相当額を、外国株取引口座の円貨から証券総合取引口座へ自動的に振替えます。※3
- 源泉徴収税額相当額が、外国株取引口座の預り金(円貨)から充当できない場合、以下の通貨順で外国株取引口座において為替振替(外国為替取引)を行い不足分を充当させていただきます。
①米ドル
②香港ドル
※4
詳細は「
米国株 特定口座」の
<特定口座の譲渡益課税の徴収について>をご覧ください。
ご注意
※1 証券総合取引口座のMRF・お預り金に源泉徴収税額相当額の残高がある場合でも、外国株取引口座内で独立して源泉徴収税額相当額を徴収し、振替を行います。
※2 米国株を含む外国株の譲渡益(円貨ベース)は、当年度の特定口座内累計損益に関わらず、1営業日毎の外国株の譲渡損益を元に源泉徴収税額相当額の計算を行い、外国株取引口座から証券総合取引口座への振替を行います。
そのため、特定口座における当年度の累計損益や外国株取引口座内の年間の損益がマイナスの場合でも、特定口座区分の外国株売却時に譲渡益がある場合、源泉徴収税額相当額の振替が行われた後に、証券総合取引口座内で損益が通算されます。
※3 米国株円貨決済の余力連携を利用しているお客様におかれましては、源泉徴収税額相当額以上の円貨預り金が外国株取引口座にあった場合でも、余力連携により円貨が拘束されているため、源泉徴収税額相当額分の振替は円貨預り金からは行われません。
※4 ①米ドル、②香港ドルに源泉徴収税額相当額がない場合、もしくは不足する場合は、米ドル(預り金)において不足金(請求)が発生し、外国株取引口座へのご入金をお願いする場合があります。