システムによる、源泉徴収予定額の為替振替と証券口座への資金振替の履歴です。
当社の外国株取引は取引日単体(受渡日ベース)で譲渡益があった場合、源泉徴収予定額を証券口座へ資金振替しています。ある日の米国株の売却で譲渡益だった場合、源泉徴収が必要と判断し、外国株取引口座から証券口座へ源泉徴収予定額分の資金振替を行います。
この振替は外国株取引口座の「①円貨→②米ドル→③香港ドル」の順で行いますが、外国株取引口座に源泉徴収予定額分の円貨がなかった場合、売却の受渡日に合わせ、必要予定額分を外貨(米ドルもしくは香港ドル)から日本円へ為替振替をし、証券口座へ資金振替します。
なお、取引日単体(受渡日ベース)で源泉徴収が必要と判断し、外国株取引口座から証券口座へ資金振替された資金は、年間の累計損益の状況で振替えられた資金全額(もしくは一部)が源泉徴収されなかったとしても、証券口座に残ったままとなるため、外国株取引口座でご利用されたい場合は、あらためて資金振替をしていただく必要がございます。
ご注意
②米ドル、③香港ドルに源泉徴収税額相当額がない場合、もしくは不足する場合は、米ドル(預り金)において不足金(請求)が発生し、外国株取引口座へのご入金をお願いする場合があります。