相続税の基礎控除以外に、以下のような控除があります。
配偶者の税額軽減
配偶者の課税価格のうち、次の金額のどちらか多い金額までは相続税が掛からない制度です。
未成年者控除
満18歳未満の相続人については、算出された相続税より下記の金額を控除することができます。
控除額=(18歳ー相続開始の年齢)×10万円
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合、算出された相続税額から下記の金額を控除できます。
控除額=(85歳ー相続開始の年齢)×10万円
相次相続控除
被相続人が10年以内に相続で財産を取得し課税されていた場合、相続人の税額より一定の金額を控除することができます。
外国税額控除
国外の財産を相続する場合、その国の法令により日本の相続税に相当する税が課せられた場合は、日本で支払う相続税から一定の金額を控除することができます。
贈与税額控除
相続開始前の3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、その相続人の課税価格に贈与を受けた財産の価格を加算し計算することとなるため、贈与を受けた際に収めた贈与税額は相続税より控除することができます。
いずれも納税が発生しない場合でも、申告は必要となります。
詳細については、所轄の税務署にご確認をお願いいたします。
ご注意
税金の取扱に関する詳細は、
国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。