個人の上場株式における配当金は、20.315%の税率で源泉徴収されます。そのため、原則として
確定申告は不要です。
所得税
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15.315%
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住民税 |
5% |
合計 |
20.315% |
確定申告を行う場合
「総合課税」または「申告分離課税」を選択できます。
・総合課税:累進税率
配当控除の適用を受けることが可能です。
・申告分離課税:20.315%(所得税および復興特別所得税15.315% 住民税5%)
上場株式等の譲渡損失と配当等の
損益通算が可能です。
ご注意
- 2013年1月1日から2037年12月31日までは、通常の所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
- 大口個人株主等の配当金は総合課税です。
- 税金の取扱いに関する詳細は、国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。