お客様が受け取る配当金に対し、租税条約により定められた米国源泉徴収税率10%、および日本での源泉徴収税20.315%を差し引いた金額をお客様の口座に米ドルで入金いたします。
ご注意
米国籍企業の株式の配当金に対する現地課税は、 日米租税条約により定められた源泉徴収税率10%となります。 ただし、ADRや米国市場に上場する非米国籍株式については、 発行会社の国籍によって米国内での課税率が異なるため、お支払いの際は租税条約等による軽減税率が適用されない状態で支払われます。
【例】米国籍企業ABCの株式を200株保有し、1株あたりの配当金が0.69米ドルの場合の受取配当金の計算方法。(申告レート:1ドル=110円とする)
【米国の源泉徴収税(10%)の計算】
0.69米ドル×200株=138米ドル
138米ドル×10%(米国源泉徴収税率)=13.8米ドル (小数第3位を四捨五入)
現地源泉徴収後の金額 138米ドル-13.8米ドル=124.2米ドル
【国内の源泉徴収税(20.315%)の計算】
国内の税金は現地税を差し引いた金額から算出します。
・所得税15.315%
124.2米ドル×110円×15.315%=2,092円(円未満切捨)
2,092÷110円=19.01米ドル(小数第3位以下切捨)
・住民税5%
124.2米ドル×110円×5%=683円(円未満切捨)
683円÷110円=6.2米ドル(小数第3位以下切捨)
【現地と国内税を差し引いた受取金額】
138米ドル-13.8米ドル-19.01米ドル-6.2米ドル=98.99米ドル