税務上の取扱いについては以下の通りとなります。
【補償金に係る税務上のご案内】 今般のフィッシング詐欺による不正取引について、被害が発生しているお客様に対して当社では金銭による補償を順次実施しております。 個人のお客様が受け取った補償金については、所得税は非課税として取り扱われますのでお知らせいたします。
※当該補償金について確定申告を行う必要はありません。
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