ゴールド・プラチナ・シルバーを売却し譲渡益が出た場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。
通常、給与所得者などのケースでは譲渡所得、営利目的で売買しているケースでは雑所得、事業として売買しているケースでは事業所得に区分されます。
譲渡所得には、年間50万円の特別控除がありますので、金の売却益とその他の譲渡所得が50万円を超えた金額が課税対象になります。
また、保有期間が5年以内の売却益は「短期譲渡所得」、5年を超える場合の売却益は「長期譲渡所得」となり、課税される金額の算出方法が異なります。
ご注意
原則として確定申告が必要ですが、給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下の場合など、一定の要件を満たす場合は確定申告は不要です。 詳細は所轄の税務署にご確認ください。