「外国PEPs」とは、外国の元首、高位の政治家など、外国において重要な公的地位を有する者、およびこれらの者であった者、ならびにこれらの者の家族を指します。
外国PEPsに該当する方
1 現在外国における次の公的地位にある方、又は過去にこれらの地位にあった方
- 国家元首、わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- わが国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
2 上記「1」に該当する者の家族、配偶者(事実婚を含みます。以下同)、父母、子、兄弟姉妹ならびに配偶者の父母、および子
ご注意
- 上記「1」に該当する者の祖父母や孫は「外国PEPs」に該当しません。
- 上記「1」に該当する者の配偶者が日本人の場合もありますので、日本人であっても「外国PEPs」に該当することがあります。
- 2016年10月1日施行の改正犯収法により、「外国PEPs」に該当するお客様(「実質的支配者」が「外国PEPs」に該当する法人のお客様を含みます。)については、取引のつど「厳格な取引時確認」が求められるため、口座開設の際には「外国PEPs」へ該当するか否かをご申告いただく必要がございます。
- 口座開設後に「外国PEPs」に該当することとなった場合にも、ご申告をいただく必要がございます。