相続税の課税価格を計算するにあたり、一定の宅地については通常の評価額から一定の割合を減額することができる特例です。
相続・遺贈によって取得した、被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地・事業用宅地等のうち、一定面積までの部分についてはその評価額を最大で80%減額することが出来ます。
減額される割合および限度面積
- 居住用宅地・・・上限面積330㎡ 減額割合80%
- 事業用宅地・・・上限面積400㎡ 減額割合80%
- 不動産貸付用宅地・・・上限面積200㎡ 減額割合50%
例)居住用宅地:相続税評価額4,000万、面積300㎡の場合
減額する金額=4000万円×80%=3,200万円
特例適用後の評価額=4,000万円ー3,200万円=800万円
ご注意
税金の取扱に関する詳細は、
国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。