墓地・仏壇等、公共事業用の財産、相続税の申告期限までに国などに寄付した財産などは非課税です。
なお、死亡保険金(保険料負担者が被相続人で保険金受取人が法定相続人の場合)や死亡退職金等は、みなし相続財産として相続税の課税対象ですが、どちらも次の計算式の金額までは非課税となります。
非課税金額=500万円×法定相続人の数
例)保険金2,000万円 法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合
500万円×3人=1,500万円(非課税金額)
2,000万円のうち1,500万円が非課税となり、差し引いた500万円のみが課税対象となります。なお、受け取った死亡保険金・死亡退職金等が非課税金額以下であれば相続税は課税されません。
ご注意
税金の取扱に関する詳細は、
国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。