実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは相続税が掛からない制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者については、被相続人の死亡後の生活の配慮などから、このような税額軽減の規定が設けられていますが、この配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告期限までに申告手続きが必要です。また、申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりませんのでご注意ください。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限から3年以内に財産が分割されたときは税額軽減を適用できます。
ご注意
税金の取扱に関する詳細は、
国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。