相続や遺贈(遺言書によって財産を相続)によって取得した遺産の正味額が相続税の基礎控除額(※)を超えた部分(課税遺産総額)に課税されます。遺産の正味額が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。
(※)相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
例)遺産の正味額5,000万円、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合
基礎控除額=3,000万+600万×3人=4,800万円
5,000万円-4,800万円=200万円(課税遺産総額)
ご注意
税金の取扱に関する詳細は、
国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。