できます。
損益通算するには「申告分離課税」で確定申告する必要があります。
なお、以下のすべての条件にあてはまる場合は、自動的に特定口座内で損益通算され、年末に還付(※)されますので、確定申告は不要です。
- 特定口座「源泉徴収あり・配当等受入あり」を選択している場合
- 国内上場株式の配当金の受取方法が「比例配分方式」になっていること
※一般口座で保有している銘柄に対して受け取った配当金や分配金なども、損益通算の対象となります。
※原則、12月最終営業日の翌日に、証券総合取引口座に入金いたします。
(年の途中で特定口座を解約された場合、解約日の翌日に、還付金を入金いたします。)
ご注意
- NISA・ジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座や一般口座の利益と通算できません。
- 前年より繰り越した損失と通算する場合には、確定申告が必要です。