書類によるお手続きとなります。
ログイン後の「
登録情報」→「特定口座」→「変更手続き」から「特定口座変更」へチェックを入力することで表示されるメニューより下記を選択し、「特定口座源泉徴収選択届出書」を請求のうえご提出ください。
源泉徴収なし→あり
配当金と譲渡損失の損益通算をご希望の場合には「配当金・分配金等の特定口座への受入の開始 」もご選択ください。
特定口座で年内に以下の取引がない場合に、当年内の変更手続きが可能です。
【MRFの設定がある口座、ない口座共通】
- 株式の売却
- 信用取引の建玉の返済
- 投信の解約
- 債券の償還
- 信用配当金の入金
【MRFの設定がある口座】
MRFの設定がある場合はさらに以下の条件が含まれます。
- 株式の買付、投信の買付、債券の買付
- 出金
- 証券総合取引口座から他口座(NISA・外国株取引口座等)への資金振替
以上の取引がある場合は、来年からの変更受付となります。MRFについては「
MRFとは」をご確認ください。
▼ご注意
- 配当金との損益通算をする場合は、配当金の受取方法を株式数比例配分方式にする必要があります。
- 源泉区分の変更が完了する前に、特定口座にて株式や投資信託をご売却されますと、当年の源泉徴収区分の変更ができません。変更した後は、ログイン後の「登録情報」→「各種口座開設状況」→「特定口座」画面で、契約内容(源泉徴収の有無)が変更されていることを、必ずご確認ください。
- 変更後にお取引をされた場合、当年中に再度源泉徴収区分の変更はできません。