米国株をNISA扱いで約定していたとしても、NISA成長投資枠を超過した場合、国内約定日の12時以降に課税口座(特定または一般)の扱いへ変更される場合があります。
なお、NISAで注文した取引は、最終的にNISA枠が超過するかどうかに関わらず、取引時間中はNISA取引としての手数料(手数料0)として計算・表示を行い、国内約定日の12時以降に再計算をし、NISA枠を超過した場合は、該当取引の課税付替えに伴い、手数料も課税取引としての手数料での計算・表示へ変更いたします。
以下のような場合は、NISA扱いで注文・約定していても、結果として課税口座(特定口座または一般口座)での取引となることがあります。
① 買い注文
為替変動や成行注文による価格変動でNISA枠を超えた場合、超過分の注文は課税口座扱いになります。
② 売り注文
売却時はNISA保有分から1株単位で優先的に売却されるため、保有状況によっては一部が課税口座扱いになることがあります。