継続保有とはみなされません。
株主優待の権利取得は、権利確定日の株式の保有状況だけでなく、保有期間・保有株数等の条件が設定されている場合があります。配当金自動取得サービスや株主優待設定では、継続保有と判定されるための設定条件は考慮されません。
そのため、配当金自動取得サービスや株主優待設定を利用しても、株主名簿への同一株主番号による記載の連続性が途切れ、保有期間に応じた株主優待の対象とならない可能性があります。
ご注意
継続保有が条件の株主権利を取得することが目的の場合、株式を貸し出さないようにしてください。