株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、次のように計算します。 株式等に係る譲渡所得等の金額 =総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+譲渡費用+負債の利子) 詳細表示
保有していた株式が上場廃止になりました。損失として確定申告をすることはできますか?
上場廃止になっただけでは、株主としての権利が残るため、損失として確定申告をすることはできません。 損失として申告できるのは、上場廃止株式が特定管理口座で管理されている間に無価値化し、「価値... 詳細表示
「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届いたが、これは何ですか?
資本剰余金を原資として配当金が支払われた場合に発行される通知書となります。 以下の口座を開設しており、配当金の受取方法を株式数比例配分方式に設定している場合のみ発行されます。 特定口座「源泉... 詳細表示
非課税口座のため、確定申告の必要はありません。 詳細表示
国内信用取引による差金決済の都度、差損益が計算されます。この場合、総平均法に準ずる方法により取得価額の計算を行うのではなく、建玉ごとに管理された取得価額により計算されます。 詳細表示
無償割当により新株予約権を取得した場合、原則として取得単価は0円となります。 そのため、権利行使をせずに当該新株予約権を市場で売却すると、売却代金の全額が課税対象となります。 なお、... 詳細表示
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