2019年12月31日まで、外国株式への投資利益が含まれている投資信託等の分配金については、その投資信託等が外国で徴収された税額(外国所得税額)と、お客様が受け取る分配金に対する国内での所得税等... 詳細表示
米国株や米国ETFの配当金等の税金の計算はどのようにしますか?
お客様が受け取る配当金に対し、租税条約により定められた米国源泉徴収税率10%、および日本での源泉徴収税20.315%を差し引いた金額をお客様の口座に米ドルで入金いたします。 ご注意 米国籍企... 詳細表示
特定口座「源泉徴収あり」、「配当等受入あり」契約時の譲渡損失と配当等の損益通算による還付金はいつ入金されますか。
譲渡損失と配当等の損益通算に伴う還付金は、原則、12月最終営業日の翌日に、証券総合取引口座に入金いたします。 なお、年の途中で特定口座を解約された場合、解約日の翌日に、還付金を入金いたしま... 詳細表示
NISA口座で保有する商品に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができますか?
NISA口座では、配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。 ... 詳細表示
外国債券の償還金を外貨で受け取った場合の償還差損益はどのように計算しますか?
外貨お預り金で取引した場合は所定の為替レートで円換算して損益を計算します。 取得価額 取得単価 ÷ 100 × 数量 × 取得日のTTS 償還価額 数... 詳細表示
株式投資信託の収益分配金は、株式の配当金と同じく配当所得となり、総合課税として確定申告することで、配当控除を受けることができます。 なお、配当控除は、課税総所得金額が1,000万円以下と1,0... 詳細表示
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、次のように計算します。 株式等に係る譲渡所得等の金額 =総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+譲渡費用+負債の利子) 詳細表示
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特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告を行わなくても、前年の損失は翌年へ繰越されますか?
譲渡損失は、自動的に翌年以降に繰越されません。 特定口座でも一般口座でも、上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰越す場合(譲渡損失の3年間の繰越控除を利用する場合)は、確定申告が必要です。 詳細表示
米国株・米国ETFの配当金・分配金の税金について教えてください。
日米租税条約に基づき、米国内で10%の税率で源泉徴収されます。米国で課税された後の金額に対して、日本国内でも20.315%(所得税および復興特別所得税15.315% 地方税5%)の税率で源泉徴収... 詳細表示
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