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米国株のスピンオフが発生した際、親株を特定口座で保有していた場合は特定口座のまま保有できますか?
米国株のスピンオフが発生した場合、原則として保有していた親株の口座区分は変更されず、スピンオフした子株は一般口座に入庫いたします。 ただし、親株の純資産の移転を伴う場合、日本株とは... 詳細表示
株式等の譲渡益について、確定申告せずに済ませる方法はありますか?
特定口座を開設して「源泉徴収あり」を選択した場合、原則として確定申告は不要です。 ご注意 特定口座のほかに、一般口座で譲渡益が発生している場合は、一般口座の譲渡益につ... 詳細表示
発行年度により様式が異なります。 詳細は以下をご確認ください。 2020年以降の『特定口座年間取引報告書』の見方 2016年~2019年の『特定口座年間取引... 詳細表示
確定申告をすると配偶者控除等の適用を受けられなくなりますか?
確定申告をすることで株式等の譲渡益が合計所得金額に加算されるため、配偶者控除や配偶者特別控除等の適用を受けられなくなったり、国民健康保険料や税金等の算定に影響が及ぶ場合があります。 「特定... 詳細表示
「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届いたが、これは何ですか?
資本剰余金を原資として配当金が支払われた場合に発行される通知書となります。 以下の口座を開設しており、配当金の受取方法を株式数比例配分方式に設定している場合のみ発行されます。 特定口座「源泉... 詳細表示
スピンオフにより、特定口座で保有していた米国株が一般口座に払い出されたのはなぜですか。
スピンオフによる新株(子株)の割当てが純資産の移転を伴う場合、元の株式(親株)の取得単価が変わります。そのため、親株の買付時の取得単価を使って譲渡損益を計算することができなくなります。特定口座の... 詳細表示
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算は、次のように計算します。 株式等に係る譲渡所得等の金額 =総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+譲渡費用+負債の利子) 詳細表示
米国株や米国ETFの配当金等の税金の計算はどのようにしますか?
お客様が受け取る配当金に対し、租税条約により定められた米国源泉徴収税率10%、および日本での源泉徴収税20.315%を差し引いた金額をお客様の口座に米ドルで入金いたします。 ご注意 米国籍企... 詳細表示
株式投資信託の収益分配金は、株式の配当金と同じく配当所得となり、総合課税として確定申告することで、配当控除を受けることができます。 なお、配当控除は、課税総所得金額が1,000万円以下と1,0... 詳細表示
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