特定口座を利用すると確定申告に関わる負担を軽減することができます。
証券会社がお客様に代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成します。「特定口座年間取引報告書」を利用することで、煩雑な計算をすることなく確定申告が可能です。
「源泉徴収あり」+「特定口座への配当金等受入」
売却の都度、税金の源泉徴収や還付をするため、原則確定申告は不要です。
また、上場株式等の譲渡損失と配当金等の損益通算も自動で行います。
「源泉徴収あり」
売却の都度、税金の源泉徴収や還付をするため、原則確定申告は不要です。
上場株式等の譲渡損失と配当金等の損益通算はご自身で確定申告が必要です。
「源泉徴収なし」
証券会社が年間損益をまとめた特定口座年間取引報告書を作成するため、確定申告の負担が軽減されます。
ご注意
- 源泉徴収ありでも、譲渡損失の繰越をする場合等には、確定申告が必要です。
- 譲渡損失と配当金等の損益通算をするためには、配当金受取方式を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。