国内信用取引の決済期日はどのような場合に繰り上げられますか?

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  • 公開日時 : 2017/06/28 13:22
  • 更新日時 : 2024/06/10 16:53
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国内信用取引の決済期日はどのような場合に繰り上げられますか?

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回答

建玉の銘柄が以下の措置に該当した場合は、制度信用取引、一般信用取引の別、また、お客様の建日に関わらず決済期日は繰上げ(または設定)となります。
 
いずれの場合も、お客様には「繰上げ後の決済期日の前営業日」までに反対売買、現引または現渡による決済をしていただきます。(ただし、特段の事情があると当社が判断した場合、決済期日は繰上がらないこともあります。) 決済期日の繰上げに伴う建玉ごとの変更後の決済期日は、ログイン後「建玉一覧」画面にて、お客様ご自身でご確認ください。
 
実施措置 対象銘柄 変更後の決済期日
 上場廃止 該当銘柄
最終売買日の前営業日
 株式合併 被合併銘柄
 株式交換  被交換会社
 株式移転 完全子会社
株式併合(※) 該当銘柄 権利付最終日の前営業日
株式併合により、割当てられる新株式が保有建玉数に関わらず売買単位で割り切れない場合は、期日が設定されます。ただし、「単元株数の変更」が同時に行われ、新株式が変更後の売買単位で割り切れる場合は期日の設定がされないことがあります
 
一般信用取引においては、上記の他に、次の場合においても、お客様の建日に関わらず決済期日が設定されます。
実施措置 対象銘柄 変更後の決済期日
 非整数倍の株式分割(※)  該当銘柄
権利付最終日の前営業日
 上場型新株予約権の割当  該当銘柄
株式分割により割当てられる新株式が保有建玉数に関わらず売買単位で割り切れる場合や、分割比率が非整数倍(1:1.2、1:1.5など)であっても、同時に「単元株数の変更」が行われ、割当てられる新株式が変更後の売買単位で割り切れる場合は期日は設定されません。

ご注意

上記以外の事由であっても、当社事務手続上の制約等により、当社の定める決済期日へ繰上げとなる場合があります。

 

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