国内信用取引で権利付最終売買日をまたいで建玉を保有している場合、配当金支払時期に、配当金相当額の授受が行われます。証券会社は、売り建てしている者から徴収し、買い建てしている者へ支払います。この金額を配当落調整金といいます。これはあくまでも配当落ちによる株価下落の調整部分であり、本来の配当金ではないので、税法上、配当所得には区分されず、譲渡所得の計算に含まれます。なお、配当落調整金は、配当金の所得税分が源泉徴収された後の金額が対象となります。
配当落調整金の支払い時期
発行会社によって異なりますが、概ね決算日の3~4ヶ月後に配当金が支払われ、配当金支払日より1週間前後に口座へ反映します。
なお、一般信用取引(無期限、短期、1D、SP)の建玉については、制度信用取引(半年)の建玉における配当金相当額の授受タイミングと前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
配当落調整金の授受
- 買い建玉の場合
配当金額から15.315%の源泉徴収税額相当分を控除した後の金額(配当金×84.685%)が入金されます。
- 売り建玉の場合
|
配当金額から15.315%の源泉徴収税額相当分を控除した後の金額(配当金×84.685%)をお支払いただきます。 |
一般信用取引
|
配当金額全額(配当金×100%)をお支払いただきます。 |
特定口座での扱い
特定口座での建玉における配当落調整金の授受は、特定口座内での譲渡所得の計算に含まれます。すでに返済が終了した建玉に対しても発生します。特に売り建玉の場合は支払義務が発生しますのでご注意ください。
ご注意
- 配当所得ではないので配当控除の対象にはなりません。
- 保証金現金の範囲内で充当できない場合は、不足額を請求させていただきます。ご入金いただけない場合は、以後の取引を制限させていただきます。