一般NISAで単元未満株を保有しており、新NISAで同じ銘柄を一般NISAでの保有数と合わせて100株になるように買付した場合、以降は単元未満株ではなく単元株の扱いとなります。
単元株になりますと、売却の際は1株単位ではなく、100株単位で売却いただくこととなります。
なお、新NISAの非課税期間は無期限ですが、一般NISAの非課税期間は購入から5年間のため、一般NISAの非課税期間が終了すると一般NISAの保有株数は課税口座へ払出となります。
この際、一般NISAと新NISAで合計100株を保有していた場合、一般NISAの保有株数が課税口座へ払出されることで、これまで単元株扱いとなっていたものが、新NISAの単元未満株と課税口座の単元未満株に分かれることとなります。
(例)
A株を、一般NISAで50株、新NISAで50株保有。単元株の扱い。
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一般NISA50株の非課税期間が終了。一般NISAの50株は、課税口座に払出。
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課税口座50株の単元未満株、新NISA50株の単元未満株の扱いに変化。
以降売却の際は、100株単位ではなく、課税口座と新NISAでそれぞれ1株単位での売却となる。