信用取引で権利付最終売買日をまたいで建玉を保有している場合、配当金支払時期に、配当金相当額の授受が行われます。
これはあくまでも配当落ちによる株価下落の調整部分であり、本来の配当金ではないので、税法上、配当所得には区分されず、譲渡所得の計算に含まれます。
なお、配当落調整金は、配当金の所得税分が源泉徴収された後の金額が対象となります。
配当落調整金の支払い時期
現地支払日の概ね1~2週間前後に外国株取引口座へ反映します。
配当落調整金の授受
現地税引後の配当金額から15.315%の源泉徴収税額相当分を控除した後の金額(配当金×84.685%)が入金されます。
特定口座での扱い
特定口座での建玉における配当落調整金の授受は、特定口座内での譲渡所得の計算に含まれます。すでに返済が終了した建玉に対しても発生します。
ご注意
- 米国株式信用取引における配当落調整額は、確定申告による外国税額控除制度の適用対象にはなりません。
- 譲渡所得のため、配当控除の対象にはなりません。