空売り規制(価格規制)とは、株価の下落を加速させないために設けられた、信用取引の新規売り注文に関するルールです。
具体的には、金融商品取引法施行令により、「51単元以上の新規売り」に対して、直近公表価格以下での発注が禁止されています(成行注文も含む)。
お客様の注文が通らない場合、以下の規制に抵触している可能性があります。
空売り規制の基本ルール(価格規制前)
1回あたり51単元以上(※)の信用新規売り注文を出す場合、以下の価格制限が適用されます。
- 基準値段より低い指値での注文はできません。
- 成行注文は禁止されています(指値である必要があります)。
※51単元とは、売買単位が100株の銘柄の場合、5,100株以上の注文を指します。分割して発注しても、実質的に一連の注文とみなされる場合は規制の対象となります。
価格規制前の発注可否
51単元以上の信用新規売り注文を直近の公表価格よりも低い指値で発注することは可能ですが、「成行注文」や「基準値段より10%以上低い指値注文」を発注することはできません。

価格規制が発動する条件(トリガー抵触)
当日の取引で、基準値段(前日終値など)から10%以上株価が下落(トリガー値段に抵触)すると、その時点から翌日の取引終了まで「空売り規制」適用期間となります。
価格規制後の発注可否
51単元以上の信用新規売り注文を「直近公表価格以下(成行注文も含む)」で発注することはできません。ただし、株価の上昇局面においては、直近公表価格と「同値」で発注することは可能です。

価格規制適用期間
取引時間中に基準値段より10%以上下落した場合にその直後から適用され、翌日の取引終了までが適用期間となります。(東証が主市場の場合)

ご注意
- 空売り規制を回避するために意図的に分割して発注したものとみなされないために、51単元以上の信用新規売り注文を発注する場合はまとめて指値で発注してください。信用新規売りの価格規制に該当する場合には取引所にて注文エラーとなり、価格規制に該当しない場合のみ市場に発注されます。
- 当日始値が決定する前(寄前、前営業日の夜間等)に発注される場合は基準値段以下の空売りを行うことはできません。前営業日の取引終了時の状況(上昇局面又は下降局面)に関わらず基準値段以下は規制対象となります。
- 前場終了後、後場始値が決定する前に発注される場合は、取引時間中の発注と同様です。
- 前場終了時点において上昇局面で終了した場合は前場終値「未満」の空売りを行うことはできません。逆に下落局面で終了した場合は、前場終値「以下」の空売りを行うことはできません。
- 当社では51単元以上の信用新規売り注文のうち、価格・執行条件等が「成行」「指成」の注文については受付けておりません。
- 51単元以上の信用新規売り注文については注文訂正ができません。一旦、注文を取消してから、再度、発注をお願いいたします。
- 信用新規売り注文を発注する際、逆指値注文で発注し、その合計株数が51単元以上である場合には、空売り規制に該当するおそれが高いと考えられます。逆指値注文をご利用の際は、十分にご留意をお願いいたします。また、執行条件が「引け」で「成行」注文を、複数回に渡って発注し、その合計株数が51単元以上である場合にも、空売り規制に該当するおそれが高いと考えられます。
- 複数の証券会社の口座を利用して注文した場合でも、分割発注に該当するとみなされ、空売り価格規制違反になる可能性があります。充分にご留意ください。
- ETNを受託有価証券とするJDRは、空売り規制の適用除外となっておりますが、当社においてはシステム仕様の制約により、他の上場有価証券と同様に価格規制に係るチェックがなされ、価格の状況によっては市場にて注文が受け付けられないことがありますので、十分にご留意ください。
なお、当社ではこのような信用新規売り注文を日々確認し、規制に抵触する可能性のある注文については、お客様に対して是正していただくようお願いしております。
日本取引所自主規制法人では、不公正取引の未然防止の観点から、不公正取引に係る周知・啓蒙を目的とした「不公正取引の未然防止に向けて」というリーフレットが頒布されましたので以下のリンクよりご参照ださい。
不公正取引の未然防止に向けて(PDF:627KB)(日本取引所自主規制法人作成)
証券市場の不公正取引に関する情報受付窓口(日本取引所グループ)