仮装売買
仮装売買とは、株式等の売買において第三者に誤解を生じさせる目的で、同一の投資者が売買双方の当事者となり、権利の移転を目的としない取引を行うことを指します。
■事例
Aさんが、同時期に同一銘柄の120円の買いと売りの注文を入れ、同一値段で約定させました。このような取引はクロス取引と呼ばれ、その中でも第三者に誤解を生じさせる目的として行われたものは仮装売買と呼びます。
■ポイント
同一人物が自らの売り注文と買い注文を約定させる行為を繰り返すことは、取引が活発に行われていると他の投資家に誤解させる目的を持った「仮装売買」と疑われる可能性があります。
馴合売買
馴合売買とは、株式等の売買において第三者に誤解を生じさせる目的で、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格において他人が買付ける(売付ける)ことをその者とあらかじめ通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うような行為を指します。
■事例
事前に約束して、Aさんがある銘柄の120円の売り注文を入れ、同時期にBさんが同じ銘柄を120円の買い注文を入れ、約定させました。このような取引を馴合売買と呼びます。
■ポイント
売り注文と買い注文の発注者が異なる場合でも、あらかじめ約束の上、複数名の売り注文と買い注文とで約定を繰り返すことは、「馴合売買」の疑いをもたれる可能性があります。
ご注意
信用取引の期日到来に伴う乗換売買などは、ただちに仮装売買と疑われることはありません。 しかし、有利な価格で乗り換えようとして、乗換売買の直前に自ら株価を引き上げる行為は株価操作となります。
- 日本取引所自主規制法人では、不公正取引の未然防止の観点から、不公正取引に係る周知・啓蒙を目的とした「不公正取引の未然防止に向けて」というリーフレットが頒布されましたので以下のリンクよりご参照ださい。
不公正取引の未然防止に向けて(PDF:627KB)(日本取引所自主規制法人作成)
- 証券市場の不公正取引に関する情報受付窓口(日本取引所グループ)