株式投資信託の収益分配金は、株式の配当金と同じく配当所得となり、総合課税として確定申告することで、配当控除を受けることができます。
なお、配当控除は、課税総所得金額が1,000万円以下と1,000万円超で配当控除率が異なります。
株式投資信託の配当控除の割合(課税総所得金額1,000万円以下)
株式投資信託の配当控除の割合(課税総所得金額1,000万円超)
計算方法
銘柄毎に外貨建資産割合と非株式割合による控除率を確認して計算します。
配当控除額 = 収益分配金 × 外貨建資産割合と非株式割合による控除率
ご注意
- 税金の取扱いに関する詳細は、所轄の税務署等にご確認ください。
- 組入比率や配当控除適用除外等については、交付目論見書等でご確認ください。
- 特定口座内で通算された分配金などは、配当控除の適用を受けることができません。
- 投資信託によっては、配当控除の適用がない場合や控除率が異なる場合もあります。
- 特別分配金は配当控除の対象外です。