NISA成長投資枠を超過するようなご注文の場合も、原則注文は失効することなく発注されます。
米国株現物取引をNISA口座で発注し、約定した注文がNISA成長投資枠を超過していた場合、当該約定分は課税扱いとなります。
※なお、分割約定の場合は、NISA成長投資枠を超過した約定分のみが課税扱いとなります。
実際の更新処理と課税扱いに変更となるケースは下記の通りです。
①外国株取引の円換算
外国株の約定は外貨建てとなるため、NISA成長投資枠の更新処理時には、国内約定日のTTS為替レートにて円換算します。
外国株の約定後に為替レートが大きく円安に推移し、円換算額がNISA成長投資枠を超過した場合、当該約定は課税扱いとなります(失効しません)。
②他商品によるNISA成長投資枠の利用
外国株の国内約定日と同日が約定日となる国内株のお取引、または同日が申込受付日となる投資信託のご注文がある場合、国内株→投資信託→外国株の順でNISA成長投資枠を消費します。したがって、例えば以下のようなケースでは、外国株のNISA取引は課税扱いとなります(失効しません)。
- 前営業日夜間に米国株のNISA約定があり、かつ当日に国内株のNISA約定や投資信託のNISAのご注文(ただし当日の締め時間前のご注文に限ります)があった場合、国内株や投資信託から順にNISA成長投資枠を消費します。その後、米国株式(現物)のNISA約定を加えるとNISA成長投資枠を超過する場合、米国株式(現物)のNISA取引は課税扱いとなります(失効しません)。
③複数の外国株取引のご注文
外国株取引については、約定毎かつ約定順に処理され、NISA成長投資枠の更新処理を行います。更新処理は国内約定日(国内営業日)に行われるため、国内非営業日かつ現地営業日のお取引があった場合、複数日付にわたる取引について、一括して更新処理が行われる場合があります。 同一の国内約定日にかかる取引の合計がNISA成長投資枠を超過する場合は、約定毎、約定順にNISA成長投資枠が消費され、超過した取引は課税扱いとなります(失効しません)。
④日計り取引等のご注文
日計り取引等、NISA成長投資枠の更新処理前の外国株の買い約定の残高に対して、同銘柄のNISAの売り注文があった場合で、かつ上記の①~③のような事由により当該買い注文が課税扱いとなった場合は、次のように処理されます。
- 当該売り注文が約定していた場合、当該売り注文は原則、課税扱いとなります。ただし、同銘柄について既にNISA成長投資枠の更新処理後の残高も混在していた場合、当該売り注文は分割され、NISA残高はNISA分として約定し、残りの売り注文は課税分として約定します。
- 当該売り注文が未約定の場合、対応するNISA残高が存在しないため、当該売り注文は失効します。