• No : 133
  • 公開日時 : 2019/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/04/16 07:52
  • 印刷

投資信託の移管はできますか?

回答

可能です。手続きは移管元の金融機関で行います。
 

ご注意

  • 移管先の金融機関で取り扱っていない銘柄は移管できません。
  • 移管手数料は証券総合取引口座より引落します。あらかじめ、手数料分の金額をご用意ください。
  • 外国籍投資信託(外貨建てMMF含む)および公社債投資信託は移管できません。