インサイダー取引とは、会社の内部情報(重要事実)を知る立場にある役職員等が、その情報が公表される前に特定有価証券等(株式、新株予約権証券、社債券、投資証券、他社株転換社債等)を売買することをいいます。
これは、一般の投資家が知り得ない情報を使って取引を行う不公正な行為であり、金融商品取引法によって禁止されています。
上記のような取引が行われると、市場の公正性や健全性が損なわれ、一般投資家との間に不公平が生じます。
そのため、法律により厳しく規制されており、違反すると5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または併科)などの刑罰・罰則を受けることがあります。また、不正に得た利益は没収の対象となります。
インサイダー取引の対象となる「重要事実」には、次のような情報が含まれます。
• 新株発行や株式分割など、会社が決定した事実
• 災害による損害や主要株主の異動など、会社に発生した事実
• 売上や利益など、決算に関する重要な数値の変化
これらの情報が金融商品取引所のホームページなどで公表された時点が、「重要事実の公表」となります。
インサイダー取引の規制対象(=取引が禁止される人)は、上場会社およびその親会社・子会社の「会社関係者」と呼ばれる人々です。
たとえば以下のような人が含まれます。
• 役員・従業員(パート・アルバイトを含む)
• 議決権の3%以上を持つ株主
• 公認会計士、弁護士など会社と契約関係にある者
• 法令に基づく権限を有する者(例:公務員)
• 上記の人々の家族で、内部情報を聞いて取引した場合
また、退職後1年以内の元関係者も対象になります。さらに、会社関係者から情報を伝えられた人(情報受領者)も、情報が公表される前に株式などを売買することはできません。
●証券取引監視委員会では、実際に発生したインサイダー取引の事例や違反事例を公表しています。
課徴金事例集・開示検査事例集
当社(マネックス証券)では、お客様にご登録いただいた情報をもとに取引内容に応じて、事実関係の確認をお願いする場合があります。
これは、不公正取引の未然防止と市場の健全性維持を目的としています。
また、2014年4月1日以降は、J-REIT(上場投資法人等が発行する投資証券)の取引も新たにインサイダー取引の規制対象となっています。
関連リンク
• 不公正取引の未然防止に向けて(日本取引所自主規制法人)
• 証券市場の不公正取引に関する情報受付窓口(日本取引所グループ)