インサイダー取引とは何ですか?

マネックス証券

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 986
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:26
  • 更新日時 : 2022/05/02 10:54
  • 印刷

インサイダー取引とは何ですか?

回答

インサイダー取引とは、会社の内部情報に接する立場にある役職員等が、その立場を利用して会社の重要な内部情報(重要事実)を知り、情報が公表される前にこの会社の特定有価証券等(株式、新株予約権証券、社債券、投資証券、他社株転換社債等)を売買することを言います。
 
このような取引が行われると、一般の投資家との間で不公平が生じ、金融商品市場の公正性・健全性が損なわれるため、金融商品取引法において規制されており、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(または併科)に処せられ、また、インサイダー取引で得た財産は没収となります。
 
重要事実には、新株発行や株式分割等会社が決定する事実、災害による損害や主要株主の異動等会社に発生する事実、売上高等の変化等、決算に係る事実が含まれます。
これらの情報が金融商品取引所のホームページに掲載された時点等が重要事実の公表となります。
 
規制は、上場会社の役職員や大株主等の「会社関係者」が対象となります。会社関係者とは上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役職員(パートタイマー含む)、帳簿閲覧権を有する株主(3%以上の議決権を持つ株主)、法令に基づく権限を有する者(公務員等)、上場会社等との契約締結者(公認会計士、弁護士等)も含まれます。
 
会社関係者でなくなった後1年以内のものについても、規制の対象になります。
会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も、重要事実が公表された後でなければ、上場会社等の株式等を売買してはいけないことになっています。
 
なお、当社では、お客様に登録していただいた情報に基づき、取引内容について、お客様に事実関係等の確認をさせていただく場合がございます。
 
2014年4月1日以降、上場投資法人等が発行する投資証券等(いわゆるJ-REIT)の取引が新たにインサイダー取引の規制対象となりました。

キーワード検索

キーワードまたは文章で検索できます(200文字以内)

アンケート:ご意見をお聞かせください

よろしければ、ご意見・ご感想をお寄せください。 送信専用フォームです。お問合せにはお答えできません。個人情報は入力しないでください。