証券会社が破綻し、かつお客様の資産を返還できなくなった場合、「投資者保護基金」によりお客様の資産が1000万円まで補償される制度です。
- 「投資者保護基金」とは
破綻した証券会社がお客様から預かった資産を返還できない場合に、お客様に対する補償を行います。証券会社は、法令(※)により、投資者保護基金への加入が義務付けられており、全ての証券会社が投資者保護基金に加入しています。
※金融商品取引法第43条の2及び第43条の3
- 「金融商品取引業者が破綻して顧客の資産を返還できなくなる場合」とは
証券会社が「顧客資産の分別管理」を行わず、違法に流用した場合などです。
ご注意
- 「信用取引における未決済建玉に係る評価益」や「外国為替証拠金取引(FX PLUS)における委託保証金」など、補償の対象外となるものがあります。詳しくは「投資者保護基金による補償」をご覧ください。
- 投資者保護基金は、有価証券の値下がり等により発生した投資家の損失を補償するものではありません。