当社より海外在住の相続人へ郵送することができませんので、国内にいらっしゃる相続人同士にて郵送のやり取りを行い、ご署名等をお願いいたします。
<ご提出いただく書類>
・サイン証明書
・日本にお住まいだった際の最終戸籍
・在留証明書
書面に捺印いただく実印がない場合には、サイン証明書と同様のサインもしくは拇印証明書と同様の拇印をお願いいたします。
※印鑑登録証明書の代わりとして、居住地の日本大使館・領事館などで発行されるサイン証明書(署名証明書)をご提出ください。
ご注意
当社では、海外居住の相続人は証券総合口座開設ができませんので、相続財産を引継ぐ際には、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。