株主名簿管理人(信託銀行など)に特別口座が開設されている場合、株式数比例配分方式に変更することができません。
特別口座にある株式を証券会社に移管し、特別口座を閉鎖する必要があります。詳しくは株主名簿管理人(信託銀行など)にお問合せください。なお、特別口座の閉鎖後、あらためて株式数比例配分方式に変更する手続きが必要です。
特別口座の有無は当社で調べることができますが、特別口座が開設されている株主名簿管理人(信託銀行など)を特定するには、保有銘柄などから、お心当たりの株主名簿管理人(信託銀行など)へお問合せください。
または、証券保管振替機構(ほふり)へ「登録済加入者情報開示請求」のお手続きをすることで、特別口座を開設している金融機関を調べることができます。
ご注意
- ウェブサイト上から配当金の受取方法の変更手続きを行った場合、登録までに2営業日かかります(営業日の20時締切)。
- 当社にて国内株式のお預りが一度もない場合、配当金の受取方法は変更できません。