被相続人の口座にてお預りしている株式を遺産分割協議書に基づき、複数の相続人で相続を行います。但し、お預かりの株式を分割する場合には、原則、売買単位での分割となります。
【例】被相続人がA社株式とB社株式を保有し、遺産分割協議書に基づき相続人が甲と乙の2人で半分ずつ相続を行うことになりました。
- A社株式 1,000株(売買単位100株)
- B社株式 100株(売買単位100株)
この場合、分割は売買単位の100株毎に行います。
- A社株式
A社株式の保有株数は1,000株ですので、売買単位毎に、甲が700株、乙が300株のような分割が可能です。
- B社株式
B社株式は保有株数100株です。分割した場合、甲が70株、乙が30株のような売買単位に満たない数量での分割になるため、分割自体行うことができません。
ご注意
特定口座での相続に関しましては、平均取得価格が相続人に引き継がれます。ただし、同一銘柄を複数の相続人に分割した場合、分割株数毎に平均取得価格を再計算いたしますので、変わる場合があります。