提出する戸籍謄本などは、コピーでもいいですか?

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  • 公開日時 : 2017/06/28 13:23
  • 更新日時 : 2023/03/14 09:30
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提出する戸籍謄本などは、コピーでもいいですか?

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回答

原則、原本をご提出ください。
戸籍謄本、印鑑登録証明書は発行日から6か月以内のものをご提出ください。
 
ご提出いただいた遺言書や遺産分割協議書等の原本は、原本を当社にてコピーさせていただいた後、返却いたします。
なお、戸籍謄本、法定相続情報一覧図、印鑑証明書等の返却をご希望される場合は、お申し出ください。
 
「残高証明書」の発行や取引状況・残高開示に関する手続きにおいては、被相続人様の死亡が確認できる戸籍謄本、代表相続人様の戸籍謄本・印鑑証明書等のコピー可としております。
ただし、相続資産の受け取りに関する手続きにおいては、あらためて必要書類の原本をご提出いただく必要があります。

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