【被相続人】
- 戸籍謄本(出生から死亡までが連続して確認が取れるものとなります)
※改製原戸籍(かいせいはらこせき)、除籍謄本など、状況によりましては改製以前の戸籍謄本をご用意いただくことがあります。
【相続人】
- 戸籍謄本(発行後6ヶ月以内)
※婚姻により除籍された場合は、その後編製された直近の戸籍謄本をご用意いただくこととなります。
- 印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当社へのご提出は原則不要です。
取得方法については下記法務省HPをご参照ください。
ご注意
確認書類(戸籍謄本や除籍謄本、印鑑証明書等)は原本のご提出をお願いします。
ご提出いただいた戸籍謄本や印鑑証明書等は、返却希望のお申し出がある場合、原本を弊社にてコピーさせていただいた後、ご返却いたします。なお、原本のご返却につきましては、受付順に対応いたしておりますので、日数を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。(「法定相続情報一覧図の写し」につきましては返却しておりません)