相続手続きで提出する確認書類は何がありますか?
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No : 269
公開日時 : 2017/06/28 13:23
更新日時 : 2023/03/14 13:12
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相続手続きで提出する確認書類は何がありますか?
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回答
被相続人様の出生から死亡までを連続して確認できる戸籍謄本
相続人様全員の現在の戸籍謄本(発行後6ヶ月以内)
相続人様全員の現在の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
ご注意
上記の書類は原則的な相続手続きに必要な書類となりますが、資産内容、相続方法等により提出書類が異なる場合がございます。
いずれの書類も原本が必要となります。
「残高証明書」の発行や取引状況・残高開示に関する手続きにおいては、被相続人様の死亡が確認できる戸籍謄本、代表相続人様の戸籍謄本・印鑑証明書等のコピー可としております。
ただし、相続資産の受け取りに関する手続きにおいては、あらためて必要書類の原本をご提出いただく必要があります。
相続人様が婚姻により除籍された場合、その後、編製された直近(現在)の戸籍謄本をご用意いただきます。
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、被相続人様および相続人様の戸籍謄本の当社へのご提出は原則不要です。「法定相続情報一覧図」の取得方法は下記ウェブサイトをご参照ください。
「
法定相続情報証明制度」について
(法務局)
法務局・地方法務局所在地一覧
(法務省)
遺産分割協議書、遺言書がある場合、原本を提出いただきます。
ご提出いただいた原本は、当社にてコピーさせていただいた後に返却いたします。
相続人様が未成年者の場合、印鑑証明書は親権者の印鑑証明書を代用してお手続きを行っていただきます。なお、特別代理人や後見人を選任されている場合、代理人および後見人の方にお手続きを行っていただきます。
特別代理人および後見人の選任審判書、印鑑登録証明書もご提出いただく必要があります。
相続人様が海外に居住されている場合、在留証明書、宣誓供述書、サイン証明書等をご提出いただきます。
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