特別口座とは、2009年1月5日に実施された株券の電子化に伴い、証券保管振替機構に預託していない株券の株主の権利を守るために、各発行会社が株主名簿管理人(信託銀行など)に開設する口座です。特別口座は、株主名簿に基づいて開設されます。
特別口座では株式の売買ができないので、「特別口座」内の株式を売却をする際は、ご本人様の名義で証券会社に証券総合取引口座を開設し、「特別口座」にある株式の残高を証券会社の証券総合取引口座へ振替(移管)をしていただく必要があります。
なお、振替(移管)のお手続きにつきましては、株主名簿管理人(信託銀行など)にお問合わせください。