信用取引に関する資産については、何が補償され、何が補償されないのですか?

マネックス証券

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  • 公開日時 : 2017/06/28 13:23
  • 更新日時 : 2022/04/21 14:57
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信用取引に関する資産については、何が補償され、何が補償されないのですか?

回答

信用取引に関する資産のうち分別管理の対象とされ、「投資者保護基金」の補償対象となるもの、補償対象外のものは以下のようになっています。
 
補償対象
信用取引の委託保証金
信用取引の保証金代用証券
補償対象外
信用取引の未決済建玉に係る評価益
 
 
信用取引の委託保証金および保証金代用証券は、法令上、分別管理の対象とされており、万一、当社が経営破たんした場合等であっても、当社に対する債務を完全に履行されている限り返還を受けることが可能です。

これに対し、信用取引の未決済建玉に係る評価益は、このような分別管理の対象とされておりませんので「投資者保護基金」の補償の対象外となります。

具体的にいうと、信用取引によって買い付けた株式等および信用取引によって株式等を売り付けた場合の代金については、分別管理の対象とはなっておらず、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。
 
このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。
 
この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることはできない可能性があります。

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