• No : 5730
  • 公開日時 : 2020/02/04 15:27
  • 更新日時 : 2022/04/25 13:56
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投資信託等の二重課税調整制度とは何ですか。

回答

2019年12月31日まで、外国株式への投資利益が含まれている投資信託等の分配金については、その投資信託等が外国で徴収された税額(外国所得税額)と、お客様が受け取る分配金に対する国内での所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。

2019年12月31日までに支払われる投資信託等の分配金

 
二重課税状態の解消のため、2020年1月1日以降に支払われる、外国株式への投資利益が含まれている分配金は、外国でいったん徴収された税額分を、日本における所得税から差し引く等の調整を行う措置が行われます。これが二重課税調整制度です。
調整が自動的に行われた後でお客様に支払われますので、手続き等は不要です。

2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金

 

ご注意

  • 二重課税調整制度の詳細は、投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内で確認ください。
  • 二重課税調整制度によって控除された金額は、特定口座年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書にて確認できます。
  • NISA口座で保有している投資信託等は非課税のため、二重課税調整の対象となりません。