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債券を移管することはできますか?
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No : 261
公開日時 : 2017/06/28 13:23
更新日時 : 2022/04/27 12:35
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債券を移管することはできますか?
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回答
以下のとおりです。
他社 → 当社
当社 → 他社
個人向け国債(※1)
○(※2)
○(※2)
外国債券
×
×
※1 個人向け国債以外の国内債券は移管できません。
※2 当社の移管手数料は無料です。
手続きは移管元の金融機関で行います。
当社から他社へ移管する場合は書類が必要です。
コールセンター
へお問合せいただくか、ログイン後の
入力フォームからの質問
より請求してください。
ご注意
移管先の金融機関で取り扱っていない銘柄は移管できません。
マル優・特別マル優を利用して購入した個人向け国債は移管できません。
他社から当社へ移管する場合、移管元で手数料がかかることがあります。