• No : 261
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:23
  • 更新日時 : 2022/04/27 12:35
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債券を移管することはできますか?

回答

以下のとおりです。
  他社 → 当社 当社 → 他社
 個人向け国債(※1)      ○(※2)            ○(※2)
 外国債券  × ×

※1 個人向け国債以外の国内債券は移管できません。
※2 当社の移管手数料は無料です。
 
手続きは移管元の金融機関で行います。
当社から他社へ移管する場合は書類が必要です。コールセンターへお問合せいただくか、ログイン後の入力フォームからの質問より請求してください。

ご注意

  • 移管先の金融機関で取り扱っていない銘柄は移管できません。
  • マル優・特別マル優を利用して購入した個人向け国債は移管できません。
  • 他社から当社へ移管する場合、移管元で手数料がかかることがあります。